ここのところ、おの設計が設計している住宅は割と小ぶりなものが多いですが、中でも共通して取り入れているものがあります。それが「ロフト」です。
「ロフト」と言えば、子ども部屋の中にありハシゴをトントンと昇って行った先にある隠れ家的な場所---といった印象があるかと思いますが、具体的には法律で高さや広さの基準が定められています。
その基準を守らないと、2階建てで考えていた住宅が3階建てと同じ扱いに! なんてことも。「ロフト」の採用をお考えの方は、ぜひ今回の記事をチェックしてみてください。
「ロフト」の天井高さは、最高でも1.4mまで!
まず注意点の1つめが、「ロフト」部分の天井高は、最高でも1.4mまでしか取れないということ。平均の天井高ではなく、あくまで最高高さというのも気を付けなければいけないところです。
下の図をご覧ください。
「ロフト」を設置した部屋の天井は、この図のように斜めになっている(※勾配天井といいます)ことがよくあります。すると、「ロフト」部分でも手すりのあるところと壁際では天井の高さが違ってきますよね。
「ロフト」は最高天井高が1.4m以内と決まっているので、この図で言えば「ロフト」の壁際の一番高いところの天井高さを1.4m以内にしなければなりません。
1.4mを超えてしまうと、冒頭で述べたような「階」が1つ増える扱いになってしまうので注意が必要です。2階建ての2階にある子ども部屋に「ロフト」を設けた場合、最高天井高さが1.4mを超えてしまうと、その住宅は2階建てではなく3階建てという扱いに。
2階建てのはずが3階建てになると、構造的な検討内容が全く違ってきますので、十分な注意が必要なポイントです。
「ロフト」の面積は、設置する階の面積の1/2までに
注意点の2つめが、「ロフト」部分の面積についてです。「ロフト」扱いになるためにはその面積にも制限があり、設置する階の床面積の1/2までと決められています。
2階の床面積が50㎡という住宅の、2階の子ども部屋に「ロフト」を設ける場合を考えてみましょう。「ロフト」の大きさは設置階の床面積の1/2までですので
50㎡ × 1/2 = 25㎡
ということで、計算上では25㎡までの「ロフト」をつくることができるという訳です。この面積は階全体で考えるものですので、例えばお兄ちゃんの部屋と弟の部屋のどちらにも「ロフト」を設ける場合、合計した面積が25㎡を超えないようにする必要があります。
こちらも、面積をオーバーしてしまうと「階」が1つ増えることになってしまいますので、同じくご注意ください。
「ロフト」部分の床面積も、構造上の計算に反映させること
そしてこれは、どちらかというと建築士の側で注意しなければいけない部分になりますが、「ロフト」になる部分の床面積も、構造上の計算にきちんと反映させなければいけないということです。
例え天井高さが低くても、床があれば物を置けるということ。建物の面積が大きくなれば、それだけ建物にかかる負荷も大きくなりますので、それに見合うだけの強さの建物にしておかなければいけません。
経験の少ない建築士の場合、この点を忘れてしまっていることもあるかもしれませんので、気になる場合はぜひ確認してみてください。
「ロフト」は、敷地が小さくて大きな部屋が作れない場合などにはとても有効なスペースになります。法律を守りつつ暮らしやすい家づくりができるよう、建築士の方と話し合ってみることをお勧めします。
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