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おの建築設計事務所│福島県桑折町│住宅設計│耐震等級3|ペット共生住宅
福島県桑折町の建築設計事務所。【ペットも家族の家づくり】がコンセプトの住宅ブランド「いぬとねこの家づくり工房」設立。耐震等級3導入や住宅耐震診断・改修も積極的に取組中。福島市・伊達市・国見町などの周辺地域の方、お気軽にお問合せください。
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広い部屋が作れない場合は、高さ方向の有効活用を。「ロフト」採用のススメ

2020 12/26
住宅・家づくり 仕事全般
2019年6月18日2020年12月26日
ロフトイラスト

ここのところ、おの設計が設計している住宅は割と小ぶりなものが多いですが、中でも共通して取り入れているものがあります。それが「ロフト」です。

「ロフト」と言えば、子ども部屋の中にありハシゴをトントンと昇って行った先にある隠れ家的な場所---といった印象があるかと思いますが、具体的には法律で高さや広さの基準が定められています。

その基準を守らないと、2階建てで考えていた住宅が3階建てと同じ扱いに! なんてことも。「ロフト」の採用をお考えの方は、ぜひ今回の記事をチェックしてみてください。

ロフト写真

「ロフト」の天井高さは、最高でも1.4mまで!

まず注意点の1つめが、「ロフト」部分の天井高は、最高でも1.4mまでしか取れないということ。平均の天井高ではなく、あくまで最高高さというのも気を付けなければいけないところです。

下の図をご覧ください。

ロフトイラスト

「ロフト」を設置した部屋の天井は、この図のように斜めになっている(※勾配天井といいます)ことがよくあります。すると、「ロフト」部分でも手すりのあるところと壁際では天井の高さが違ってきますよね。

「ロフト」は最高天井高が1.4m以内と決まっているので、この図で言えば「ロフト」の壁際の一番高いところの天井高さを1.4m以内にしなければなりません。

1.4mを超えてしまうと、冒頭で述べたような「階」が1つ増える扱いになってしまうので注意が必要です。2階建ての2階にある子ども部屋に「ロフト」を設けた場合、最高天井高さが1.4mを超えてしまうと、その住宅は2階建てではなく3階建てという扱いに。

2階建てのはずが3階建てになると、構造的な検討内容が全く違ってきますので、十分な注意が必要なポイントです。

「ロフト」の面積は、設置する階の面積の1/2までに

注意点の2つめが、「ロフト」部分の面積についてです。「ロフト」扱いになるためにはその面積にも制限があり、設置する階の床面積の1/2までと決められています。

2階の床面積が50㎡という住宅の、2階の子ども部屋に「ロフト」を設ける場合を考えてみましょう。「ロフト」の大きさは設置階の床面積の1/2までですので

50㎡ × 1/2 = 25㎡

ということで、計算上では25㎡までの「ロフト」をつくることができるという訳です。この面積は階全体で考えるものですので、例えばお兄ちゃんの部屋と弟の部屋のどちらにも「ロフト」を設ける場合、合計した面積が25㎡を超えないようにする必要があります。

こちらも、面積をオーバーしてしまうと「階」が1つ増えることになってしまいますので、同じくご注意ください。

「ロフト」部分の床面積も、構造上の計算に反映させること

そしてこれは、どちらかというと建築士の側で注意しなければいけない部分になりますが、「ロフト」になる部分の床面積も、構造上の計算にきちんと反映させなければいけないということです。

例え天井高さが低くても、床があれば物を置けるということ。建物の面積が大きくなれば、それだけ建物にかかる負荷も大きくなりますので、それに見合うだけの強さの建物にしておかなければいけません。

経験の少ない建築士の場合、この点を忘れてしまっていることもあるかもしれませんので、気になる場合はぜひ確認してみてください。

「ロフト」は、敷地が小さくて大きな部屋が作れない場合などにはとても有効なスペースになります。法律を守りつつ暮らしやすい家づくりができるよう、建築士の方と話し合ってみることをお勧めします。


おの設計イラスト

おの設計では、実作業(図面作成や現地調査など)の伴わない相談は基本無料です。メールでも電話でも、お気軽にお問い合わせください。

おの建築設計事務所
【住所】福島県伊達郡桑折町字諏訪40-22
【TEL】024-582-3004
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【ペットも家族の家づくり 】に取り組む、 福島県桑折町の建築設計事務所代表。一級建築士。構造塾マスターコース所属。空き家対策専門家集団【桑折まちづくりネット 】庶務。地域の情報発信タグ #ふくしま情報発信局 を発案し、Xで積極的に情報発信。プライベートでは18歳の娘&10歳トイプードルのおとうさん。

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