宅配ボックス設置部分が容積率算定から除外。狭小住宅や集合住宅に朗報

先日、建築基準法が緩和になるという記事を書きました。

空き家・空き店舗の活用へ法律が緩和に。その注意点とは?

今回はその続きということで、狭小住宅や集合住宅を建てる方に有効なお知らせを。それは、宅配ボックス設置部分が容積率算定の床面積から除外されるというものです。

宅配ボックスイメージ

その前に「容積率」ってどんな意味?

「容積率算定床面積」という難しい言葉がいきなり出てきてしまいましたが、皆さん「容積率」という言葉はご存知ですか?

「容積率」というのは、敷地面積に対する建物の延床面積の割合のこと。式に表すと

容積率 = 建物の延床面積 ÷ 敷地面積 × 100(単位:%)

というものになります。この「容積率」がお住まいの地域ごとに「指定容積率」として決められており、それを超える建物は建てることができないようになっています。

<例>

敷地面積:100㎡
指定容積率:200%

という土地に、

延床面積:150㎡

の住宅を建てる計画をしているとします。この計画が「指定容積率」を超えていないかどうかチェックすると

実際の容積率=建物の延床面積:150㎡ ÷ 敷地面積:100㎡ × 100 = 150%

ということになり、「指定容積率」の200%を超えていないためOKということになります。

ちなみに、

延床面積:250㎡

の住宅を計画していたとすると

実際の容積率=建物の延床面積:250㎡ ÷ 敷地面積:100㎡ × 100 = 250%

ということになり、「指定容積率」の200%を超えているため法律違反ということになります。ここまでの大きさの建物は建てられないということですね。

住宅情報全般を取り扱っているサイト「SUUMO」の下記ページでは、容積率についてイラスト付きで分かりやすく説明がありますので、こちらもぜひご参照ください。

知ってると安心!建物の規制につかう「建蔽率(建ぺい率)」「容積率」ってなに?

宅配ボックスを設置しても、容積率には影響しなくなる

昨今、宅配業界のブラックな就業環境が話題となり、宅配ボックスを設置し再配達を少しでも減らしていこうという流れができています。

一時期は集合住宅に設置するというのが一般的ではありましたが、最近では戸建て住宅用の宅配ボックスも多くの種類が発売され、集合・戸建て問わず宅配ボックスの設置が推進されているところです。

ですが、上で記載した「指定容積率」が厳しい場所に建物を建てようとした場合、「宅配ボックスを置くより、生活スペースを少しでも広く取りたい!」と思ってしまうのが普通ですよね。その方が暮らすのに便利な訳ですから。

そうして宅配ボックスの設置は見送りになってしまうことがこれまででしたが、法律が緩和され、宅配ボックスを設置した部分は容積率を計算する床面積から除外されることになりました。上の話で言うと、生活スペースを広く取りつつ、宅配ボックスも設置することができるということ。これはお得ですよね。

実際にはもう少し細かい計算も必要になってはきますが、概ねこういった緩和の内容になっています。宅配ボックスの設置をお考えの方は、依頼する建築士にその旨をお伝えいただき、ぜひ有効活用していただければと思います。

 


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