以前、空き建物の利活用促進のために法律が緩和されますよという記事を書きました。
業界誌「建築知識」2018年11月号を見ていたところ、建築基準法の改正内容について分かりやすくまとめられていましたので、このブログでも再度取り上げてみたいと思います。
200㎡以下の特殊建築物への用途変更は、建築確認が不要に
今建っている建物の用途を変更したい場合、これまでは建物の面積が100㎡を超えると確認申請が必要でした。それが緩和になり、200㎡を超えなければ申請が不要になります。
<例>
面積130㎡の住宅を地域の集会場へ変更 → 面積が200㎡を超えないため、確認申請不要に。
面積210㎡の住宅をグループホームに → 面積が200㎡を超えるため、確認申請が必要に。
特に戸建て住宅に関して言えば、200㎡を超えるものはそうそうないので、空き家を別な用途に使いたいという場合は、確認申請が不要になる可能性が高くなるのではないかと思っています。
ちなみに「特殊建築物」とはどんな建物かというと、基本不特定多数の人が集まる施設や学校など特に配慮が必要な建物のことを指します。詳しくは下記ページにまとめられていますので、ご参照ください。
小規模建築物の用途変更は、防火改修が不要に
そしてもうひとつ。今までは、3階以上の階を特殊建築物の一部として使うよう用途変更をする場合は、火事に強い耐火建築物等への防火改修が必要でした。これが緩和となり、階数が3以下で面積が200㎡未満の小規模建築物の場合、防火改修が不要となります。
これも特に、大規模な防火改修が必要となり話が進まなかった「3階建ての戸建て住宅」などには大きなメリットとなるものです。
申請が不要でも、現在の法律に適合させる必要あり
ただし、です。
どちらの緩和の場合でも、その他の部分に関してはしっかり法律を守る必要が出てきます。
例えば申請が不要の建物でも、耐震性について見直しをしなければ、地震に弱い建物のまま使うことになってしまいます。防火の改修が不要でも、火災で停電した場合などに建物内を明るくする「非常用照明」などは設置する必要が出てくることもあります。
法律が緩和になり用途変更がしやすくなるからといって、何をやってもいいという訳ではありません。守るべきところを守ることは、使用者の人命と財産を守ることにつながります。
今回記事にした法律の変更時期は、平成30年6月27日から1年以内に施行予定のもの。これからもアンテナを張って情報を取り入れ、自らの業務に上手く活かしていきたいと思います。
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