
9月・10月は建物調査の仕事が多くなる時期。というのも、建築基準法で定められた特定建築物の調査報告が9月末日までとなっているからです。
と聞くと「じゃ、なぜ10月も調査の仕事が多いの?」と思われた方もいらっしゃるかと。それは、おの設計がある福島県桑折町では、法律の対象外となっているいくつかの建物についても、任意で定期的に調査を行っているからです。
「特定建築物定期報告」との違い
以前、こんな記事を書きました。
小・中学校や集会施設など建築基準法で指定された建物の所有・管理者は、毎年9月末までに建物の現状を調査し報告を行わなければいけません。
では、法律で指定されていないその他の建物はどうなんでしょう?
法律で指定されていない建物は、建物の所有・管理者の意思ひとつ
法律で指定された建物のように定期的に建物の調査をするかどうかは、あくまで建物を所有・管理している人の判断になってしまいます。単純に考えて、住宅がそうですよね。マメな人は定期的に鉄板屋根の塗装をし直したり、シロアリ対策を一定期間ごとに行ったりしています。でも、気にならない人は壊れて不具合が出るまで全く家に手をかけることはありません。
住宅は、住んでいる人が良ければそれでもいいのかもしれません。ですが、半ば公共的な建物だとどうでしょうか? 例えば、地域の集会場だったり、放課後児童クラブだったり、お年寄りが集うサロンだったり・・・・。
福島県桑折町では、子どもたちが使う施設を調査対象に
桑折町では、中でも子どもたちが使う施設は安全をしっかり確保しなければいけないという考えで、幼稚園や放課後児童クラブ・児童館といった建物を定期的に調査することにしています。それを今、おの設計で調査に取り掛かっているところです。小学生の娘を持つ親としても、教育委員の1人としても、そして建築に携わる職業人としても---二重にも三重にもありがたいところです。
ちなみに上に載せた写真は、火事が起きた場合に煙を外に逃がすために使う、「排煙窓」と呼ばれる高窓が正常に動くかどうか調査しているところ。調査項目の中でも大事な部分です。
皆さんがお住まいの町ではどうでしょうか? 建築の仕事に携わっていないとなかなか見えづらい部分ではありますが、もし機会があれば、自分や子どもたちが使っている施設・建物について調査の状況を確認してみるのも良いかもしれませんね。
おの設計では、実作業(図面作成や現地調査など)の伴わない相談は基本無料です。メールでも電話でも、お気軽にお問い合わせください。
おの建築設計事務所
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