賃貸・持ち家に関わらず、皆さんがお住まいの場所には何らかの「地域設定」がされていること、ご存知でしたか? 今回は、その中でも家を建てられるか建てられないか大きな違いとなる、2つの区域区分についてのお話です。
「市街化区域」とは?
「市街化区域」は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を指します。上の写真のように建物がたくさん建っている地域は、この「市街化区域」に当てはまると思って良いです。
「市街化区域」はさらに細かく「用途地域」というものに分けられ、その「用途地域」ごとに建てられる建物の用途、大きさなどが定められています。中でも住宅はほとんどの地域で建てることができますが、「工業専用地域」という場所には住宅は建てられませんので注意が必要です。
「市街化調整区域」とは?
「市街化調整区域」は、市街化を抑制すべき区域を指します。すぐ上の写真のように、田畑が多く建物が少ない場所は、この「市街化調整区域」である可能性が高いです。
「市街化調整区域」は、一般の人は基本的に建物は建てられないと思って差し支えありません。問題なく建てられるのは
・農家の方
・昔から住んでいる方
が中心。厳密にはもう少し詳しい規定がありますが、「田舎暮らしをしたいから」といった理由で普通の会社勤めの人が「市街化調整区域」の土地を買ったとしても、住宅を建てられる可能性は限りなく低いので注意が必要です。
2つの区域についてご説明しました。
住宅に限らず、建物を建てるときには、さまざまな法律が複雑に絡み合ってきます。調査不足のせいで「せっかく立てた計画が振り出しに・・・・」なんてことにならないよう、信頼のおける専門家に早めに相談しておくことがベストです。
おの設計でももちろんご相談は承っておりますので、お気軽にご連絡ください。実作業(図面作成・現地調査など)の伴わないメール等でのご相談は無料です!
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