年に1度の建物調査「特定建築物定期報告」の調査時期になりました。おの設計でも、地元・福島県桑折町の建物をいくつか調査することになっています。
そこで毎年特にチェックするのは、「昨年指摘した事項は改善されているのかな?」ということです。
実は約1年前にも記事にしているんですが、この「特定建築物定期報告」、報告時期が毎年9月末までになっているんです。ですので、必然的に調査もこの時期にまとまってきます。
「特定建築物」というのは、建築基準法のくくりの中で、不特定多数の人が集まる施設(学校や集会施設など)を指したもの。そうした建物の設備関係を1年に1回、建物全体は3年に1回、それぞれ不具合がないかどうか調査をし、報告書を行政に提出することになっているものです。
上記で換気扇の写真を撮ったのは、換気扇の風量の調査をしているもの。ガス機器を使っている場所などは、換気扇を使って定期的に空気の入れ替えをしなければいけません。その必要な換気量が基準で決まっているんですが、現状その基準を満たしているかどうか調査をする訳です。
換気扇はほんの一例で、特に建物全体の調査についてはたくさんの調査項目があります。外壁のひび割れだったり雨漏りの痕だったり、古い建物になればなるほど指摘事項は増えていくので、調査時間もそれに比例して長くなっていきます。
ただ、そうして長い時間をかけて行った調査にも、問題点が1つあります。
それは「問題事項を指摘しても、それを修繕させる強制力はない」ということです。
例えば「雨漏りしていますよ」「換気扇の風量が足りませんよ」と報告書で指摘をしても、建物を管理している側で「予算がないので・・・・」となればそのままになってしまう。次の調査で、また同じ指摘が繰り返される訳です。
タイトルに「年に1度の建物の健康診断」と書きましたが、健康診断で「要検査」が出たら、皆さんお医者さんに行きますよね? 建物も一緒で、悪いところがあったら、手遅れになる前にきちんとした対処をしなければなりません。
雑居ビルで起きた火災で非常用照明が点灯せず、真っ暗闇の中で避難がままならなかった。
そんな事例を聞いたことがある方も多いと思いますが、放置して「手遅れ」になってしまった悪い例の1つです。こんな事態が、自分の管理している建物で起こったとしたら・・・・。そう考えると、報告書で指摘を受けた事項を直していくというのは、建物を管理しているものの義務ではないかと思います。
建物のメンテナンスを行うために、毎年一定の予算を確保しておき、いざというときにそれを使えるようにしておくこと。
建物を管理している方は、ぜひ見直してみてください。
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