住宅ではありませんが、今設計している物件の中に基礎の高さが高いものがあります。そしてその上に普通に木造の躯体を組むという感じ。特殊な用途の建物のために、普通とはちょっと違うつくりになっています。
で、設計が粗方終わり、敷地が調整区域となるため都市計画法に基づく申請をしたのですが、その際行政の方から指摘があったのが
「これは混構造ではないですか?」
ということ。
こちらとしては、普通より基礎が高い木造建築物として考えていたのですが、聞いてみるとあちらは鉄筋コンクリート造+木造の混構造の建築物と捉えたとのことでした。
「基礎の部分が随分高いので、壁とみなしました」
との話だったので、じゃあどこからが混構造扱いになるんだろう? と不思議に思い調べてみたんですが答えが分からず、先の行政の方にお聞きしたところ
「明確な規定はないんですよ」
というお答えが。う~ん・・・・・・。
今回は規模の小さい建物だったので設計上の影響は少なかったですが、もしある程度の規模の建物だったら、仕事的に随分手戻りが多くなっていたかも・・・・・・。
今後同様の物件があったら気をつけていかねばです。にしても、明確な規定がないということは建築主事によって考えが違い、あちらでは良かったがこちらではダメということが起こりえるということ。
数的には少ない事例なのかもしれませんが、告示などできちんと法的な説明をしてほしいと思った今回の一件でした。
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