プレハブ物置やカーポートにも申請は必要! 違反建築にならないための大事な手続き

ホームセンターなどでも普通に売っている、プレハブ物置やカーポート。意外と気軽に購入・設置してもらうことができますが、どちらも住宅と同じように書類での申請・許可が必要だということ、ご存知ですか?

カーポート

まず建物を建築するときには、「確認申請書」という書類を都道府県や民間確認検査機関に提出して、建てたい建物が建築基準法など各種法律に適合しているかどうかを審査してもらう必要があります。その結果が問題なければ「確認済証」という許可証が交付され、建築がOKになるという仕組みです。

大きなビルはもちろん、皆さんがお住まいのアパートや一戸建ての住宅ももちろん申請の対象になっていますが、上記のようなプレハブ物置や車庫・カーポートなども同じように申請をしなければいけない建物になっています。

ですが、ホームセンターや良識のない販売会社から購入した場合、この申請がされないままになってしまうことが多々あります。本来なら、無許可で建てた時点でその建物は「違反建築物」になってしまいますが、行政側でも1つひとつの細かな事例まで把握しきれず、見過ごされてしまうのが実情です。

「バレないんだったら、面倒な申請をせず無許可で建てても良いんじゃ?」

と思う方もいるかもしれません。ですが、それはオススメしません。

なぜかと言うと、後日別の建物---例えば住宅が手狭になったから増築したい、物置が足りなくなったから別棟でもう1つ建てたいなどという状態になったとき、無許可で建てた建物が必ずネックになってくるからです。

同じ敷地で建物を建てる・増築などの工事をする場合、敷地内にある他の建物(※既存建物といいます)についてもチェックが入る場合があります。いつ頃建てた建物なのか、許可はちゃんと取っているか、法律違反はしていないか・・・・。もし既存建物に問題が発覚すれば、問題の箇所を修正しなければなりませんし、知っていたのに無許可で建ててしまったような悪質な場合には、最悪取り壊しになることもあり得ます。

プレハブ物置

ごまかして建物を建てても、良いことはありません。建てたときは良くても、後でしっぺ返しを喰らうことになります。それが自分に返ってくるなら自業自得で済みますが、世代が変わって子世代や孫世代にまで問題を残すことも。自分のせいで子孫に苦労をさせることなんて、本意じゃありませんよね。

もし物置やカーポートを建てる計画があるのなら、今回の記事の内容をぜひ気に留めておいていただければと思います。


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