2019年6月25日に、改正建築基準法が施行となりました。改正された項目はいくつかあるのですが、中でも影響が大きいのが、タイトルにも書いた「用途変更申請」の緩和

この改正で、現在全国的に問題となっている空き家や空き店舗の利活用が、以前と比べてしやすくなるというメリットが出てきます。では、具体的にはどんなことができるようになるのでしょうか?

空き家

空き家利活用の壁となっていた「用途変更申請」

これまで空き家の利活用が上手くいかなかった理由の1つに、「用途変更申請」が必要になると状況によっては許可が降りない or 許可になったとしても改修費用が膨大になるという点がありました。

まず「用途変更申請」とは何かということなんですが、

住宅 ⇒ 介護施設

事務所 ⇒ 飲食店

といったように、元々使っていた用途から全く違う用途にして建物を使いたいと思った場合、その建物が新たな用途の法律の基準に合っているかどうか、確認をする必要が出てきます。この申請が「用途変更申請」と言われるもの。100平方メートルを超える大きさの建物の用途を変更しようとした場合に必要となるものでした。

この「用途変更申請」をするには、まず建物を建てたときの確認済証や検査済証があるかどうかが重要になってきます。今現在の建物がきちんと法律通りに建てられたものかチェックされるのですが、これがないと申請すらできない場合も出てきてしまいます。

そして、過去の書類がきちんと揃っていて申請が可能な場合でも、許可をもらうためには古い建物を今現在の法律の基準に全て適合させる必要が。そのため建物が古ければ古いほど改修費用が大きくなり、費用が抑えられそうだから空き建物を活用しようとしていたのに、「それだったら小さくても新しい建物を建てた方がいいんじゃ?」という状態になってしまいます。

空き家・空き店舗の利活用が進まなかったのも分かる気がしますよね。

今回の法改正で、「用途変更申請」が必要な建物面積が100⇒200平方メートルに

今回の建築基準法の改正で何が変わるのかというと、この「用途変更申請」が必要な建物の大きさが

100平方メートルを超えるもの

だったものが、

200平方メートルを超えるもの

になるということ。

特に影響が大きいのが住宅からの用途変更で、2階建ての一般的な住宅は200平方メートル以内のものがほとんどの中、それらが申請なしで用途を変更することができるようになったという訳です。

空き家を店舗などにするのはもちろんのこと、地域の高齢者のためのサロンやデイサービスといった介護福祉施設、また今流行りの民泊施設などへの転用もしやすくなり、空き家・空き店舗の利活用が今まで以上に進んでいく可能性が高まっています。

改正建築基準法の概要に関しては、下記の画像をご参照ください。

改正建築基準法概要

改修不要ではなく、現在の法律に合わせた改修が必要になる部分もあり!

ただ気を付けなければいけないのが、「用途変更申請」をする必要がないからといって、何も改修しなくてもいいという訳ではないこと。

例えば、建物の構造的な部分に関しては、最低限の安全性を確認する必要はもちろんありますが、現在の法律の基準に厳格に適合させる必要はなくなってきます。

一方で、防火や避難といった点についてはしっかり現在の基準に合わせることが必要で、建築基準法はもちろん消防法など他の関連法規のこともチェックしておく必要が出てきます。

また、用途地域による建物用途の規制など、都市計画関係の法律についても今までと変わらない部分。例えば、農家以外の人が簡単に建物を建てることができない「市街化調整区域」などでは、新たに使いたい建物の用途によっては法律違反になってしまう可能性も出てきてしまいます。

「申請不要」といっても、「何をしてもいい」また「何もしなくてもいい」という訳ではないことを頭の片隅に入れておいていただければと思います。

空き家・空き店舗の利活用をお考えの方は、ぜひ近くの専門家へ相談を

法改正で以前より空き家・空き店舗の活用がしやすくなったとはいえ、古い建物を異なる用途で新たに使うというのは、法律的に細かなチェックがまだまだ必要なのが現状です。古い建物の利活用をお考えの方は、まず近くの信頼できる専門家へご相談を。

その点で、おの設計は

■地元・福島県桑折町の空き家調査・対策に携わり、専門家団体を立ち上げ活動中

■住宅等木造建築物の経験が、新築・増築問わず豊富

という利点がありますので、木造住宅などの利活用を検討している方・空き家にお困りの方はぜひお気軽にご相談ください!


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